6月11日の記述に対するnaruseさんの意見は興味深いと思います*1。
乱暴に要約すると
ということだと思います。
前にも書きましたが、やっぱり独自ライセンスはお勧めしませんです。
結局は自分のエゴとユーザの利便性のどちらをとるかということなのだと思います。 もちろん開発者は自分が開発したソフトウェアに対していかような決定も行うことができます。 そして、開発者にはユーザに守ってもらいたいいろいろなことがあるのだと思います。
たとえば、
気持ちは分かります。
10年前の私も自分の「願い」を表現したライセンスを作ったことがあります。しかし、私は問題ないと思えたこのライセンスは実はGPLコンパチではないのです。以前Stallmanから直接指摘されました。
GPLコンパチでないということは、上記のライセンス(GPLでない部分)だけを適用したソフトウェアは
ことを意味します。自分ではよかれと思ったことなのにこんな面倒なことになるとは。 しかもどこをどう直せば自分の「願い」を実現しつつGPLコンパチにできるのか、 そもそもそんなことが可能なのかさえさっぱりわからないのです。 こうなると私の願いはそんなに重要なものだったのだろうかという気になります。 実はどうでもいいことだったんじゃないかと。
簡単に言うと「他のライセンスと組み合わせても問題のないライセンスを作ることはとても難しい」ということです。 そして、オープンソースソフトウェア(フリーソフトウェアでもよいけど)はその性質上さまざまなソフトウェアと組み合わせられることがとても多いのです。
「オープンソース」の示唆するものの中には
開発者のエゴを抑えると開発者自身を含めてみんながハッピーになれる
ということもあるんじゃないかって気がします。
独自ライセンスで実現したい「開発者のエゴ」は妥協できないものなのでしょうか。 よくよく考えてみると独自ライセンスのデメリットほどは重大ではないのではないでしょうか。
個々のソフトウェアがそれぞれ違うライセンス条項で配布され、 なにができてなにができないのか個別に(場合によっては専門家に相談して)検討する必要がある 面倒な事態を拡大するよりは 広く知られているライセンスを利用した方が賢明ではないかと最近では考えています。
「できればやってほしい」ようなものはライセンスに取り込まず、 READMEなので「お願い」するって手があります。ライセンスは万能の武器ではないのです。 なにもかもライセンスで実現する必要はありません。
ライセンスの適用に関してはソースコード自身か添付文章で「このライセンスに従う」と宣言するだけで構わないと思います。ライセンスを発行する主体と著作権者はライセンス文書そのものか添付文書に記述することになると思います。 ソフトウェアの作成日はライセンスには必須ではありません。
それから、OSIにあるBSDライセンスには元々宣伝条項が含まれていません。修正は不要です。 テンプレートに従い名前と年を埋めるだけで完成です。
先日うちが取っている新聞(地方紙です)で、松江の古書店がネット販売を開始し、 地方の書店で死蔵されたり捨てられたりする運命の古書をまた「生かして」やれるのが嬉しい、 というような記事を読みました。
古書店がインターネットというのは全国的には全然珍しいことではないのですが、 こんな田舎でもそうなんだねえと少々感心して読んでいました。
しかし、後で分かったことには、その古書店の主人はうちの会社の後輩のお祖父さんで、 管理システムの一部は彼が構築したLinuxサーバ上のRubyで動作しているそうです。
世間は狭いというかなんというか。
うちの近所には毎日のように救急車が来ます。
今日、歩いて温泉に行ったら今日も救急車が来て、温泉旅館に入っていきました。 うーむ。
温泉旅館といえば、お風呂とお酒が付き物だからなあ。 酔っぱらってお風呂に入るのは危険です。気をつけましょう。