判決が出た。有罪。
150万の罰金刑で済んだのを喜ぶべきか、 有罪になったのを悲しむべきか。
しかし、法律素人の観点から見るとこの判決はおかしく感じる。
著作権侵害の幇助と見なせる要件は満たしていると言えないことはないと思うので、 法廷で「Winnyは主に著作権を侵害するために開発されたソフトウェアである」との 裁定が行われて、その結果有罪であると言うなら、論理は通っている。
あるいは、技術自体に罪はなくても、金子さんが世の中に著作権侵害を蔓延させようとしていた というのであれば、有罪なのもやむなしと思う。
しかし、実際には
(Winnyは)さまざまな分野に応用可能で有意義なものであり、技術自体は価値中立的なもの
であり、
(金子被告は)著作権侵害の状態をことさら生じさせることは企図しておらず、経済的利益も得ていない
と認定している。上記の両方が成立していないにもかかわらず、 これで有罪というのでは、 「では、いったい何が悪かったの」という話になるのではないだろうか。
判決文全文を読んだら、また違う印象を持つのだろうか。
ヨットレースへのスポンサーを集める話。
オープンソースソフトウェアもこれくらい熱心にスポンサーを集めたら、 もうちょっと違う形の発展があるだろうか。
しかし、スポンサーがいなければそもそも参戦できないヨットレースと コンピュータ1台(あとできればネット回線)があれば、開発できちゃうソフトウェアとでは かける熱意が全然違うのかもね。
スポンサー探しするくらいだったらコード書いてたいし。