shiranuiさんが松下の特許2945753号について考察してくださっている。
もっとも、結論は
「私が現在調べられる資料の範囲内では、何とも言えない。」です。
全く含まれていないと断言することはできませんが、完全に含まれているとも言えません。前述したソフトウェア特許研究会で、弁理士の谷川英和氏がどのような意味合いで述べられたのかが分かりませんので、谷川英和氏がおっしゃったことを鵜呑みにするのもできません。
だそうだが、特許の専門家らしい慎重かつ冷静な分析は参考になる。
OASISの特許に対する新方針。
新ポリシーの下では、同団体の技術委員会に標準案を提出する者は、その技術から特許使用料を徴収する予定があるかどうかを言明しなくてはならない。
だそうだ。まあ、不意打ちのような特許紛争を避けるためには妥当な行動だと思う。
OASISは、RambusがSDRAMメモリ標準をベースにした製品に対して特許使用料を要求し始めたときに半導体業界が陥ったような事態を避けようとしている。Rambusは結局、SDRAM関連の特許を持っていることを明かさずに標準化の会合に参加したとして、詐欺で有罪判決を受けた。だがその後、控訴審でこの判決は覆された。控訴裁判所は、Rambusが参加した標準化委員会Joint Electron Device Engineering Councilには、Rambusを詐欺罪に問えるような明確かつ十分な知財開示ポリシーがなかったと判断した。
ということなので、「事前に明確にしてもらう」という運用体制が必要なのだろう。
オープンソースでも「コードを貢献するものはその技術から特許使用料を徴収する予定があるか言明しなくてはならない」というルールを確立すべきか。たとえば、GPL3にこのルールを導入するのはどうだろう。不浄条項とは違い自由の制限にはならないような気がする。