朝から東京に移動。パシフィコ横浜に着いた時点で最初のプログラムは終了していた。 参加した各プログラムはほぼ満席。150名程度の出席があったようだ。
弁護士や官僚に囲まれて、実際の開発者の立場から。 まあ、好き勝手なことをしゃべりまくったのだが、まとめると
というようなことかな。スライド。
長崎、岐阜、沖縄でそれぞれオープンソースを利用した取り組みについて。 3県ともそれぞれの取り組み方が違っていて興味深い(長崎は県庁が直接、岐阜は財団法人経由、沖縄はNPO)。 まだ、オープンソースを利用するだけのレベルだが、まあ、最初はそれでよいとは思う。
ところで、「地場のITニーズを地元で満たす」というのがいずれの県も基本方針のように思えたのだが、 実は「よそ(特に東京)から仕事をもってくる」という視点の方が有効じゃないのかなあ。 すくなくとも、うち(ネットワーク応用通信研究所)ではそうしてるけど。
追記: メディアによるレポート。
中華街「均昌閣」にて懇親会。都合で8時までしかいられなかったけど、大変おいしゅうございました。 どうもごちそうさま。
妻を迎えに羽田空港まで。今晩と明日1日は東京でデートの予定。
個人的印象につっこんでも仕方ない気もしますが、
ソフトウェアを特許の適用外にするというのも(世界の流れから見て)非現実的。というのは違和感ありまくり。「世界の流れ」じゃなくて、「アメリカとイギリスの流れ」の間違いでは?
というフォローをいただく。
まあ、日本(だけじゃないけど)はアメリカの影響を強く受けていて、無視できないってことがあるんで、 「アメリカとイギリス(もそうなの?)の流れ」というのは確かなんだけど、 むしろ問題にしてたのは「ソフトウェア特許」という言葉が指しているものが本当はなにかということ。
私が聞いたことが正しければ、 (少なくとも日本では)特許のクレームに「ソフトウェア」と書くケースはほとんどなく、 実際には「方式」とか「システム」という言葉で表現されているはず。 ソフトウェアというのはその実現手段のひとつに過ぎない。
とすると、「ソフトウェア特許」の定義とは本当はなんなのか。
で、前提として「特許制度そのものを無くすことは現実的でない」とすると (ここまで特許制度を否定する人はあまり多くないようなので)、 特許の保護となる対象である「アイディア」のうち、 どのようなものを「ソフトウェア特許」とするのか 特許の法制度に沿った「言語」で表現するのは非常に困難ではないだろうか。
我々の視点からは「(ハードウェアを含まない)ソフトウェア開発の障害になる特許」と言いたいところだが、 私の目から見ても、いくらなんでもそれは適切な基準でないだろう。
だからこそ、今回のEUの決定は「ソフトウェア特許」という言葉でなく、 インタフェースやプロトコルは特許の対象にしないという判断だったと理解しているのだが。
日本にいると海外の特許事情はなかなかわからないので(というか、国内の事情もあんまりわかってないのだが)、 おくじさんなどからEUの「実情」を聞かせてもらえることはありがたい。